家を売る流れとは?準備や売り出すまでの流れについても解説

不動産お役立ち情報

山田 直樹

筆者 山田 直樹

不動産キャリア18年

株式会社フェリスミライの山田直樹です。「フェリスミライ」には、お客様の幸せな未来を創造するという想いを込めています。不動産は人生の大切な選択だからこそ、一人ひとりに寄り添い、誠実で分かりやすいご提案をお約束します。お客様の幸せな未来を支えるパートナーとして、信頼される会社を目指してまいります。

家を売る流れとは?準備や売り出すまでの流れについても解説

家を売るためには、一連の流れを知っておくのがおすすめです。
あらかじめ流れを把握しておくことによって、準備するものや必要な手続きが見えてきます。
今回は家を売るまでの流れをテーマに、必要な準備や売り出すまでにやること、購入希望者が見つかってから何をすべきなのかについて解説します。
マイホームの売却を検討している方は、ぜひ参考になさってください。

家を売る流れとやるべき準備

家を売る流れとやるべき準備

まずは、家を売る流れと、やるべき準備について解説します。

売る方法を考える

まずやるべきことは、売る方法を考えることです。
方法によって、やるべきことや準備すべき書類などが異なります。
家を売る方法は、大きくわけて、仲介・買取・個人間売買の3種類です。
仲介とは、不動産会社が買主を探す方法となります。
家を売る際の一般的な方法で、希望に近い価格で売れる可能性が高いことがメリットです。
不動産の情報をインターネット上にアップしたり、購入希望者の条件交渉をおこなったりも、不動産会社がおこないます。
買取とは、不動産会社が買主となり、家を直接買取することです。
買主を探す必要がなく、査定額に納得できればすぐに家を売ることができます。
取引の流れがスピーディーで早く売れる反面、売却価格が安くなることがデメリットです。
個人間売買とは、不動産会社を介さず家を売る方法となります。
親族や知人と取引するとき、個人間売買を選択するケースが多いです。
コストがかからない反面、契約書の準備や登記の手続きを、自分でやる必要があることがデメリットとなります。

売る時期を考える

物件を売る方法が決まれば、次にやるべきことは、売る時期を考えることです。
不動産は売り出したからといって、すぐに成約に至るわけではありません。
買主に物件を引き渡すまでに、3か月~半年ほどかかるのが一般的です。
時期を誤ってしまうと、なかなか買主が見つからず、売れ残ってしまうリスクがあります。
そのため、適正な売り出し時期を判断することがポイントです。
たとえば、引っ越しシーズンである春や秋は、不動産の取引が活発になります。
取引が活発な時期は売り出してからすぐに完売することもあり、多少条件が悪い物件でも売却しやすくなります。
反対に真夏や真冬は、家探しをする方が減る時期です。
その時期に売り出しても、売却期間が長引く可能性があるでしょう。

必要な書類を準備する

次の流れは、必要な書類を準備することです。
査定時には、以下のものが必要となります。

●登記簿謄本:土地や建物の権利関係の情報や、所在地や面積などの情報が記載されている
●売買契約書:家の購入時に交わした際の契約書
●重要事項説明書:契約の締結時に交付される、不動産に関する注意事項が記載されている
●測量図や境界確認書:土地の形状や面積、境界の位置などを確認できる
●建物の図面や設計図:間取りや設備、仕様などについて記載されている


このほかにも、必要に応じて追加で書類を準備する可能性があります。

家を売る方法と売り出しまでの流れ

家を売る方法と売り出しまでの流れ

続いて、家の売り出しまでの流れについて解説します。

不動産会社に査定を依頼する

売り出しまでの流れとして、まずおこなうことは、査定を依頼することです。
査定では、物件が実際はいくらで売れそうなのかを、不動産会社が調査します。
査定には机上査定と訪問査定があり、それぞれ特徴が異なります。

●机上査定:過去の取引や家の所在地、築年数などからおおよその金額を算出する
●訪問査定:実際に現地に足を運び、より具体的な金額を算出する


家を売ることが決まっている場合や、精度の高い査定を希望する場合は、訪問査定がおすすめです。

媒介契約を締結する

査定を依頼したあとの流れは、媒介契約を締結することです。
媒介契約とは、売主と不動産会社とのあいだで締結する契約のことです。
契約条件や仲介手数料の金額など、仲介業務をおこなううえでのさまざまな決まりごとが記載されています。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約3つの種類があり、それぞれ特徴やメリットが異なります。

●一般媒介契約
●専任媒介契約
●専属専任媒介契約


一般媒介契約とは、1社以上の不動産会社に仲介を依頼できる種類です。
売主が見つけた買主と直接取引できる、自己発見取引も可能となります。
専任媒介契約とは、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できません。
ただし、自己発見取引は可能なので、不動産会社を介さずに契約することができます。
専属専任媒介契約とは、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できないほか、自己発見取引も不可となる種類です。

売却活動をおこなう

媒介契約の締結後は、実際に家を売り出します。
売り出し方はさまざまで、インターネット上に家の情報を掲載したり、場合によってはオープンハウスを実施したりします。
反響がなかったり、内覧希望者が現れなかったりする場合、売り出し方法の見直しをおこなうことになるでしょう。
なお、買取で家を売る場合、売却活動はおこないません。
先述のとおり、不動産会社が買主となり、家を直接買取するからです。
なお、個人取引の場合も買主が決まっているので、売却活動は基本的に不要となります。

家を売る場合に購入希望者が現れてからの流れ

家を売る場合に購入希望者が現れてからの流れ

最後に、家を売る場合の、購入希望者が現れてからの流れについて解説します。

内見の対応をおこなう

購入希望者が現れてからまずおこなうことは、内見の対応です。
内見とは、購入希望者が実際に室内の状態を見学することを指します。
購入希望者にとっての内見のメリットは、日当たりの良し悪しや周辺環境など、図面ではわからないことを把握できる点です。
内県をすることで引っ越し後の生活をイメージでき、購入意欲の向上にもつながります。
そのため、家を売るとき、内見対応ぜひおこなうべきといえるでしょう。

売買契約を締結する

購入希望者の購入意志が固まったら、次は売買契約の締結です。
売買契約書には、契約金額や引き渡し日、手付金の金額や解約の条件などが記載されています。
買主が住宅ローンを使う場合は、住宅ローン特約を設定するのが一般的です。
特約を設定することによって、万が一審査が否決になったとき、買主は契約を白紙解約することができます。
売主にとってはリスクが生じるものの、買主を保護するために需要なものとなります。
また、売買契約時には、下記の書類が必要です。

●顔写真付きの身分証明書:運転免許証やマイナンバーカードなど
●実印と印鑑証明書:契約時や登記申請時に利用する
●権利証や登記識別情報:不動産の所有者を証明する書類
●付帯設備表:家をとともに引き渡す、設備を一覧にしたもの
●固定資産税の納付通知書:税額を確認するために必要


必要書類は、スムーズに契約手続きをおこなうためにも、あらかじめ準備しておくのがおすすめです。

決済と引き渡しをおこなう

最後に決済と引き渡しをおこない、売却の完了です。
決済は買主が住宅ローンを組む金融機関や司法書士、不動産会社などが立ち会い、実行されます。
売却金が振り込まれたり、所有権移転登記の手続きがおこなわれたりするのもこのタイミングです。
鍵を買主に渡し、家を売る手続きは完了です。

まとめ

家を売るときは、流れを知るとともに売却方法や売り出し時期などを考え、必要な書類を準備します。
売り出す前は、査定の依頼や媒介契約の締結、売却活動などやることがとても多いです。
購入希望者が現れたあとは、内見対応や売買契約の締結、引き渡しをおこない家を売る流れは終了です。

兵庫県不動産売却専門館の写真

兵庫県不動産売却専門館

尼崎市周辺での不動産売却・購入を丁寧にサポートいたします。
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■強み
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■事業
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