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家売却後の税金はどれだけ必要?節税方法もまとめて紹介

不動産お役立ち情報

山田 直樹

筆者 山田 直樹

不動産キャリア18年

株式会社フェリスミライの山田直樹です。「フェリスミライ」には、お客様の幸せな未来を創造するという想いを込めています。不動産は人生の大切な選択だからこそ、一人ひとりに寄り添い、誠実で分かりやすいご提案をお約束します。お客様の幸せな未来を支えるパートナーとして、信頼される会社を目指してまいります。

家を売ったあとに、どれくらいの税金がかかるのか、またどのような費用が発生するのか、不安に思われる方も多いことでしょう。実際、不動産の売却には、様々な税金や手続き費用が複雑にかかわってきます。しかし、しっかりと知識を持つことで、ご自身の負担を軽減できる方法もあります。この記事では、家の売却後にかかる代表的な税金の種類や節税制度、それぞれの活用方法について、分かりやすく解説していきます。

家を売却した後にかかる主要な税金と費用を整理

不動産を売却した際に必要となる費用や税金は複数あります。まず、譲渡所得税は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」に税率を乗じて計算します。取得費には購入代金に加えて仲介手数料、登記費用、印紙代、不動産取得税などが含まれ、建物の取得費には減価償却費を差し引く必要があります。譲渡費用には仲介手数料や登記費用、印紙代、解体費用などが含まれます。所有期間が売却年の1月1日現在で5年以下の場合は「短期譲渡所得」として税率39.63%(所得税30.63%・復興特別所得税・住民税9%)、5年超の場合は「長期譲渡所得」として20.315%(所得税15.315%・住民税5%)が適用されます。

項目内容目安としての税率
取得費購入代金+仲介手数料・登記費用・印紙代等(建物は減価償却控除)
譲渡費用売却に伴う諸費用(仲介手数料・印紙代・譲渡登記代等)
譲渡所得税率所有期間によって税率が異なる約39.6%(短期)、約20.3%(長期)

売却によって生じた益は、給与等ほかの所得とは分離して課税されます。確定申告は翌年の2月16日から3月15日の間に行い、その際に所得税・住民税を納付します。売却代金の受領から1〜数ヶ月後に税金が確定する流れとなります。

居住用財産の3000万円特別控除による節税の基本

家(マイホーム)の売却時には、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例」という強力な節税制度があります。この制度では、売却によって得た譲渡所得から最高3000万円を差し引くことができ、譲渡所得が3000万円以下であれば、所得税・住民税がかからない可能性があります。

この特別控除を受けるための主要な適用条件は以下のとおりです:現に住んでいる自宅、または以前住んでいた家屋を売却すること。売却のタイミングは、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」とされています。また、売主と買主が親子・夫婦などの特別な関係にないことも必要です。

要件 内容
居住実態 現に居住している、または以前住んでいた家屋(転居後3年以内に売却)
売主・買主の関係 親族など特別な関係ではないこと
過去の適用 当該年・前年・前々年に同特例の適用がないこと

特例を活用するには自動的に適用されるわけではなく、確定申告が必要です。譲渡所得の内訳書や確定申告書B・第三表、購入・売却時の契約書や領収書、マイナンバーなどの必要書類を準備して、売却の翌年(2月16日~3月15日)の申告期間内に申請してください。

このように、3000万円特別控除は要件を満たすことで大幅な節税効果が見込める制度です。条件に当てはまるかどうか、ご自身の状況をまずはしっかり確認することが重要です。また、確定申告の準備やタイミングに不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

所有期間や買い替えなどによる節税特例の活用方法

不動産の売却に際し、所有期間や買い替えの状況に応じて利用できる税制の特例を理解しておくことは、節税効果を高めるうえで極めて重要です。本見出しでは、所有期間が10年を超える場合に適用される軽減税率の特例と、居住用財産の買い替え特例、それに譲渡損失の損益通算および繰越控除について、それぞれの概要と併用の可否、適用にあたっての注意点を明確に整理いたします。

特例名概要併用可否・注意点
所有期間10年超の軽減税率の特例 居住用不動産の所有期間が売却年の1月1日時点で10年を超える場合、譲渡所得6,000万円以下の部分の税率が所得税10.21%+住民税4%、合計14.21%に軽減されます(超過部分は20.315%)。 3000万円特別控除との併用が可能です。ただし、買い替え特例やその他の特例とは併用できず、過去3年間に同一特例を受けていないことや、親族への売却でないことなどが条件です。
居住用財産の買い替え特例 マイホームを一定期間内に別のマイホームへ買い替えた場合、譲渡益の課税を将来に繰り延べる制度です。譲渡益がその年に課税されず、買い替え後に売却するまで課税が繰り延べられます。 10年超軽減税率や3000万円特別控除とは併用できません。買い替え後の取得費には、旧資産の取得費が一定の計算式にもとづき引き継がれます。
譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例 売却により損失が発生した場合、他の所得と損益通算し還付を受けたり、譲渡所得が生じた年以降に繰り越して控除できる制度です。マイホームの場合にも一定の条件のもとで適用される場合があります(詳細は税務相談が必要です)。 他の特例との併用制限がある場合がありますので、適用の可否や順序については、専門家への確認が望ましいです。

上記表のとおり、各制度にはそれぞれに特徴と条件、併用の可否がございます。特に「10年超所有軽減税率」と「3000万円特別控除」の併用が可能である一方、「買い替え特例」など他の特例とは併用できない点は、節税を検討するうえで重要な判断材料となります。ご自身の所有期間や今後の予定に応じて、どの制度をどのタイミングで活用するのが最も有利か、慎重に検討なさることをおすすめいたします。

取得費加算の特例や空き家特例など、ケース別の節税策

以下の表では、代表的な節税制度を簡潔に整理しています。

節税制度 概要 適用時期・条件
取得費加算の特例 相続税の一部を取得費に加算し、譲渡所得税を軽減 相続税の申告期限翌日から三年十か月以内の売却が対象
空き家特例(3,000万円特別控除) 相続した被相続人の居住用空き家を売却すると譲渡所得から最大3,000万円控除 耐震リフォームまたは更地売却が条件。相続開始の年から3年経過の年末まで、令和9年12月31日まで
リフォーム費用の取得費への算入 譲渡前に行ったリフォーム費用を取得費に加えて取得費を増やす 築年数や内容により取得費として認められるか判断が必要

以下に、それぞれの制度の詳細をご説明いたします。

まず、「取得費加算の特例」とは、相続によって取得した不動産を売却する場合、相続税の一部を取得費として加算できる制度です。これを適用すると、譲渡所得が減少し税負担が軽くなります。主な適用要件は、相続人が相続税を納付していること、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後三年十か月以内に売却することです。また、譲渡益を超える額の加算は認められない点にも注意が必要です。なお、この特例の計算式や要件は、国税庁による法令解説や税務専門家の記事で詳しく示されています。ですので、正確な節税を行うためには、当特例の適用について税理士等専門家へのご相談をおすすめいたします。

次に、「空き家特例」とも呼ばれる「被相続人居住用財産の3,000万円特別控除」は、被相続人が居住していた空き家を相続後に売却する際、譲渡所得から最大3,000万円控除できる制度です。旧耐震基準の住宅を売却する場合には、売却前に耐震改修を行うか、または更地にして売却する必要があります。ただし、令和6年(2024年)1月以降の譲渡では、買主が譲渡の翌年2月15日までに耐震改修や取り壊しを行う契約を締結すれば要件が満たされるなど、制度が一部柔軟化されています。この特例の適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで延長されました。また、共有相続の場合は相続人一人あたりの控除額が2,000万円に減額される変更もあるため、ご注意ください。

さらに、譲渡前のリフォーム費用を取得費に含めることにより、取得費を増やして譲渡所得を圧縮する方法もあります。ただし、これが取得費として認められるかどうかは、リフォームの内容や法律上の判断に依存しますので、事前に詳細を確認されることをおすすめします。

以上のように、相続した不動産の売却に際しては、ご自身の状況に応じた節税制度を適切に選択・活用することで、支払う税金を大幅に軽減できる可能性があります。特に「取得費加算の特例」と「空き家特例」は重複適用できませんので、どちらがより有利かをしっかりと検討いただくことが重要です。

まとめ

家を売却した後にはさまざまな税金や費用が発生しますが、賢く制度を活用すれば大きく負担を軽減することができます。特に居住用財産の三千万円特別控除や、所有期間による軽減税率の特例、取得費加算などの制度は、正しい理解と慎重な判断が重要です。各制度には細かな条件や注意点がありますが、基本から応用までを押さえておけば、ご自身にとって最適な節税方法を見つけやすくなります。この記事をきっかけに、ご自身の状況に合った税務対策を考えてみてください。

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