名寄帳とは何なのか?相続時の注意点についても解説

亡くなったご家族が所有していた不動産の全体像が掴めず、相続財産の調査がスムーズに進まないとお困りではありませんか。
もし不動産の存在を見落としたまま遺産分割や相続税申告を進めてしまうと、後から未知の土地などが発覚して手続きをやり直す事態になりかねません。
本記事では、故人の不動産を漏れなく把握するのに役立つ「名寄帳」とはどのような書類なのかをはじめ、相続時に取得すべき具体的なケースや確認時の注意点について解説します。
今後ご自身で相続手続きを進めるにあたり、不動産の調査漏れによるトラブルを確実に防ぎたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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名寄帳とは?

名寄帳には主に、特定の人物が所有する不動産の一覧情報が記載されています。
まずは、名寄帳の基本的な定義と記載される情報の範囲について解説していきます。
所有不動産の一覧表
名寄帳とは、同じ市区町村内で特定の個人や法人が所有する土地と家屋を、所有者ごとにまとめた公的な一覧表です。
固定資産課税台帳は物件単位で整理されますが、名寄帳では氏名や住所を基に情報を集約します。
そのため、対象者が自治体内にどのような不動産を所有しているかを、1つの資料で効率良く確認できるでしょう。
土地には所在地や地番、登記地目や現況地目、地積、評価額などが記載され、家屋では家屋番号や構造、床面積、建築年などを確認できます。
また、登記上の地目と実際の利用状況が異なる場合もあり、土地や建物の課税上の状態まで詳しく把握できる点が特徴です。
課税明細書との違い
固定資産税の納税通知書に同封される課税明細書も、不動産の所在地や評価額を確認する際に役立つ資料です。
ただし、課税明細書はその年度に税金が発生する物件を知らせる書類で、所有するすべての資産が載るとは限りません。
たとえば、課税標準額が免税点に満たない土地や家屋、公衆用道路、墓地、保安林などは非課税となり、省略される場合があります。
一方、名寄帳には非課税の物件や評価額の低い山林なども記載されるのが一般的でしょう。
そのため、相続財産を漏れなく確認したいときは、課税明細書だけで判断せず、名寄帳と照らし合わせて内容の違いを確かめることが大切です。
市区町村ごとの管理
名寄帳は全国共通の台帳ではなく、固定資産税を管轄する市区町村が、それぞれの区域ごとに作成して管理しています。
そのため、1つの役所で名寄帳を取得しても、ほかの自治体にある土地や家屋の情報までは確認できません。
複数の市区町村に不動産がある場合は、所在地を調べたうえで、それぞれの窓口へ個別に請求する必要があるでしょう。
ただし、東京23区内の固定資産税は東京都が管理しており、名寄帳を窓口で取得する場合は、固定資産が所在する区の都税事務所へ申請する必要があります。
一方、多摩地域や他県の物件は別管理となるため、故人の住所や郵便物も手がかりにして、必要な請求先を整理することが大切です。
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相続時に名寄帳の取得が必要となるケース

前章では名寄帳の基本について述べましたが、実際に取得が必要なのは、どのような時なのでしょうか。
ここでは、相続発生後に名寄帳を取得すべき代表的なケースについて、順番に解説します。
相続財産の調査目的
相続が始まると、預貯金だけでなく、亡くなった方が所有していた土地や家屋も漏れなく調べる必要があります。
この財産調査は、遺産分割協議や相続税申告を正しく進めるための重要な準備です。
しかし、不動産は所在地ごとに管理されるため、金融資産のように全国分を1つの機関へ問い合わせて確認することはできません。
そこで、心当たりのある市区町村から名寄帳を取得すると、その地域内にある不動産を一覧でより正確に把握できます。
また、家族が知らなかった山林や非課税の土地、共有持分も確認できるため、申告や協議の対象物件を整理し、調査漏れを防ぎやすくなるでしょう。
課税明細書の紛失時
固定資産税の課税明細書は、不動産の所在地や評価額を確認する手がかりですが、保管場所が分からない場合もあります。
納税通知書や課税明細書は原則として再発行されないため、紛失したときは代わりとなる資料を用意しなければなりません。
そこで名寄帳を請求すれば、被相続人名義の土地や家屋について、所在地や地番、評価額などを一覧で確認できます。
また、古い課税明細書しか残っていない場合も、最新年度の名寄帳と比べることで、現在の状況を整理できるでしょう。
さらに、登記事項証明書を取得するための情報源にもなり、対象不動産を特定して相続登記へ進む準備に役立ちます。
共有名義の不動産
共有名義とは、1つの土地や家屋を複数人で所有し、それぞれが一定の割合となる持分を持っている状態です。
共有不動産の固定資産税は共有者全員に納付義務がありますが、納税通知書は代表者1人だけへ送られるのが一般的でしょう。
そのため、被相続人が代表者でなければ、手元の郵便物だけでは共有持分に気づけない場合があります。
一方、名寄帳には単独所有だけでなく共有名義の物件も記載されるため、故人の持分を確認するうえで有効です。
ただし、自治体によって単独分と共有分を別管理することがあるので、申請時には両方の出力を希望し、売却や活用に備えて情報を整理しましょう。
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名寄帳の取得や確認時に気をつける注意点

ここまで、名寄帳が必要な場面を解説しましたが、取得や確認の際に気をつけるべきポイントもおさえておきましょう。
最後に、名寄帳を請求できる方やデータの正確性など、押さえておくべき注意点について解説していきます。
請求できる方の制限
名寄帳には個人の財産や課税情報が含まれるため、関係のない方が自由に取得できる書類ではありません。
原則として請求できるのは固定資産の所有者本人ですが、所有者が亡くなった後は、相続権を持つ法定相続人にも取得が認められます。
相続人が請求する際は、被相続人の死亡を確認できる除籍謄本や住民票の除票など、公的な証明書を準備する必要があります。
また、請求者との関係を示す戸籍謄本や、顔写真付きの本人確認書類も忘れずに用意しましょう。
ただし、必要書類や手数料は自治体ごとに細かく異なるため、二度手間を防ぐには、申請前にホームページや担当窓口で確認することが大切です。
役所ごとの個別取得
名寄帳は市区町村単位で管理されるため、複数の地域に不動産がある場合は、各自治体へ個別に請求する必要があります。
たとえば、自宅がA市、別荘がB町にあるなら、A市とB町のそれぞれの窓口で取得しなければなりません。
遠方の役所では郵送請求を利用できることが多く、申請書や戸籍関係書類、本人確認書類の写しなどを送ります。
また、返信用封筒や定額小為替など、自治体が指定するものも忘れずに同封しましょう。
なお、東京23区内の名寄帳を窓口で取得する場合は固定資産が所在する区の都税事務所へ申請し、多摩地域や他県の物件はそれぞれの自治体へ請求する必要があります。
登記簿情報との相違
名寄帳は固定資産税を課すための資料であり、権利関係を公示する登記簿とは作成目的が異なります。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者へ課税されるため、その後に名義変更しても同年度の名寄帳へすぐには反映されません。
そのため、名寄帳と登記事項証明書の所有者が異なる場合は、取得年度と所有権移転の登記日を確認しましょう。
また、名寄帳には未登記の建物が課税対象として記載され、登記簿だけでは把握できない資産が見つかることもあります。
さらに、単独名義分と共有名義分を別管理する自治体もあるため、両方を取得して登記事項証明書と照合することが大切です。
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まとめ
名寄帳とは、同一市区町村内で特定の個人や法人が所有する不動産をまとめた一覧表であり、課税明細書には載らない非課税物件も含めて把握できる公的な資料です。
相続発生時には、課税明細書を紛失した場合や、把握しにくい共有持分を含めた遺産全体の正確な財産調査をおこなう目的で、名寄帳の取得が必要となります。
請求できるのは所有者や法定相続人に限られ、市区町村ごとの個別取得となるほか、登記簿上の情報と異なる場合もあるため、両方の書類を見比べて確認すると良いでしょう。
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