不動産の数次相続について!相続登記や税金も解説

不動産の数次相続について!相続登記や税金も解説

親から実家を引き継ぐための不動産相続の手続き中に、遺産を受け取るはずだった別の相続人が立て続けに亡くなってしまい、どうすればよいかお困りではありませんか。
このように相次いで相続が発生する「数次相続」は、放置すると関与する親族が増えて権利関係が複雑化し、遺産分割や納税の負担がさらに重くなってしまう恐れがあります。
本記事では、数次相続の基礎知識や発生するタイミングにくわえ、相続税申告の注意点から遺産分割協議書の作成、相続登記までの手続き方法について解説します。
今後不動産を相続する予定があり、複雑なトラブルを未然に防いでスムーズに手続きを進めたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

不動産相続で起きる数次相続とは?

不動産相続で起きる数次相続とは?

数次相続を正しく理解するためには、主な定義や代襲相続との違いを、しっかりと押さえる必要があります。
まずは、数次相続の基本的な仕組みや発生タイミングについて、順番に解説します。

数次相続の定義と流れ

数次相続とは、最初の相続で遺産分割や名義変更が終わる前に、相続人の1人が亡くなり、次の相続が重なる状態を指します。
一次相続で権利を持っていた方は、二次相続では被相続人となり、その権利が配偶者や子どもなどへ移ります。
そのため、不動産を誰が受け取るかを考える際は、最初の相続だけでなく、次に発生した相続も合わせて整理する必要があるのです。
たとえば、父の相続中に長男が亡くなった場合、長男が持っていた権利は長男の相続人へ引き継がれる仕組みです。
まずは、死亡日や戸籍を確認し、関係者を時系列で並べておくと、遺産分割協議や登記の流れを把握しやすいでしょう。

代襲相続との違いを整理

数次相続と代襲相続は似て見えますが、相続人が亡くなった時期に大きな違いがあります。
代襲相続は、被相続人が亡くなる前に本来の相続人が亡くなっており、その子どもなどが代わって権利を持つ制度です。
一方で、数次相続では、被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなるため、すでに発生した相続権が次の相続人へ移ります。
そのため、長男が父の相続中に亡くなった場合、長男の妻や子どもが父の遺産分割協議へ参加することがあります。
配偶者が関わる可能性がある点は代襲相続と異なるため、誰が協議に入るのかを丁寧に確認しましょう。

発生時期と相続人の範囲

数次相続では、誰が相続人になるのかを判断するために、亡くなった順番を丁寧に確認することが大切です。
たとえば、父の相続手続き中に母や長男が亡くなると、それぞれの配偶者や子どもも関係者に加わる場合があります。
そのため、血縁の近さだけで考えるのではなく、死亡日を時系列で並べ、どの権利が誰に移ったのかを整理しましょう。
戸籍を集めながら相続関係図を作成すると、相続人の立場を家族全員で確認しやすくなります。
さらに、同じ資料を見ながら話し合えば、説明の行き違いを減らし、不動産の分け方も検討しやすいでしょう。

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不動産を数次相続した際の注意点

不動産を数次相続した際の注意点

前章では、数次相続の基本的な仕組みについて述べましたが、実際に発生した際のリスクも、気になりますよね。
ここでは、数次相続における税金や、手続き期限に関する注意点について解説します。

二重の相続税申告と期限

数次相続が起きた場合は、一次相続と二次相続の両方について、相続税の申告が必要か確認します。
父の相続中に母が亡くなったケースでは、子どもが母の財産を引き継ぐだけでなく、母が負っていた父の申告義務も受け継ぐことがあります。
相続税の申告期限は、原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
ただし、一次相続の期限前に二次相続が起きると、亡くなった相続人が担う予定だった分の期限が延長される場合があります。
そのため、誰の財産に関する申告なのかを分け、基礎控除や不動産評価額も一覧で確認しておくと安心でしょう。

相続放棄を判断する基準

相続放棄は、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借り入れなどの負担も引き継がないための手続きです。
家庭裁判所へ申し立てる必要があり、期限は自己のために相続が始まったことを知った時から3か月以内とされています。
数次相続では、一次相続と二次相続を分けて財産状況を調べ、どの相続を承認するか慎重に考えましょう。
たとえば、父に借り入れが多く、母に不動産が多い場合は、それぞれの内容を比べて判断する必要があります。
ただし、母の相続を放棄すると母が持っていた父の相続上の地位も失うため、期限前に資料を集めて検討しましょう。

期限超過による各種リスク

相続税の申告や納付が期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などが追加で発生する場合があります。
また、財産を隠したと判断される申告は、重加算税の対象になることもあるため、早めの整理が欠かせません。
数次相続では関係者や必要書類が増えやすいため、まず期限と担当者を一覧にして共有しましょう。
不動産の評価や戸籍の取得には時間がかかるため、役割分担を決めておくと準備を進めやすくなります。
さらに、納税資金の見通しも同時に立てておけば、申告後の支払いまで落ち着いて対応でき、家族間の負担感も抑えやすいでしょう。

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数次相続した不動産の手続きと登記方法

数次相続した不動産の手続きと登記方法

ここまで、数次相続の基礎知識や注意点を解説しましたが、実際の手続きの進め方もおさえておきましょう。
最後に、戸籍収集から不動産の相続登記に至るまでの、方法について順番に解説します。

戸籍収集と相続人の確定

数次相続した不動産の手続きは、一次相続と二次相続の相続人を正しく確定することから始めます。
それぞれの被相続人について、出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を連続して集めましょう。
さらに、最終的に存命している相続人の現在戸籍も取得し、誰が協議に参加するのかを整理します。
2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、直系の戸籍は最寄りの窓口でも請求しやすくなりました。
集めた戸籍は、法定相続情報一覧図にまとめると、登記や金融機関の手続きで使いやすくなり、同じ書類を何度も提出する手間も減らせるでしょう。

遺産分割協議書の作成術

相続人が確定したら、関係者全員で遺産分割協議をおこない、合意した内容を協議書に残します。
数次相続では、一次相続の相続人だけでなく、二次相続で権利を受け継いだ相続人も参加する点が特徴です。
そのため、相続が起きた順番や不動産の内容を同じ資料で共有し、全員が理解したうえで話し合いましょう。
協議書を1通にまとめる場合は、途中で亡くなった方を相続人兼被相続人として記載する方法があります。
不動産の表示は登記簿どおりに書き、参加者全員が実印を押して印鑑証明書を添えると、法務局での確認も進めやすいでしょう。

相続登記の具体的な手順

必要書類が整ったら、不動産を管轄する法務局へ相続登記の申請をおこないます。
申請方法は、窓口への持参や郵送、マイナンバーカードを使ったオンライン申請から選べる仕組みです。
戸籍や遺産分割協議書のほか、住民票や固定資産評価証明書なども必要になるため、事前に確認しましょう。
また、登記申請書では原因日付や申請人欄を、相続の順番に合わせて正しく記載することが大切です。
2024年4月1日から、相続登記は取得を知った日から3年以内の申請が義務化され、過去の相続にも対象が広がっています。
提出後に補正の案内があった場合も、内容を確認して対応すれば登記完了へ進められるでしょう。

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まとめ

数次相続とは、遺産分割前に相続人が亡くなり相続が重なる状態で、死亡順や新たな相続人の把握が大切です。
二重の相続税申告や、相続放棄の判断が必要になるため、10か月の期限を意識し、関係者全員で予定を共有しましょう。
戸籍収集や遺産分割協議書の作成を順に進め、3年以内の義務化に対応して法務局で相続登記を済ませると安心です。

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